父をガンで亡くしてはや2ヶ月。
今日は法務局まで、実家の相続登記に行ってきました。
今回もまた、ブログのメインテーマから外れてしまうのですが、これもきっと誰かの役に立つはずと思い、記事にすることにしました。
- 相続登記とは?なぜ必要?
- 登記の手続き方法
- 必要書類とテンプレート
相続は、だれもが人生で一度は経験することです。
今のうちに知識を身に付け、「そのとき」になっても冷静に対応できるようにしましょう!
この記事を書いた人:
- 2ヶ月前、父をガンで亡くす
- 母・祖父母も幼いころに死別
- 相続をすべて任されている
- 知識がないため、相続に悪戦苦闘中
この記事が、いつかあなたの役にたてたら幸いです。
目次
相続登記について
相続登記とは
不動産(土地・建物など)を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。
登記簿上の所有者を、亡くなった方から相続人名義に変更することをいいます。
手続き方法
不動産を相続することになった相続人が、法務局に必要書類をもっていき、手続きします。
通常は司法書士に、代理人として申請してもらうことが多いです。
相続人が個人でおこなうこともできますが、必要書類が多く、そのぶん審査・訂正に時間がかかります。
しないとどうなる?
じつは相続登記に期限はなく、手続きをしなくても法的に問題はありません。
しかし、だからといって放置していると、将来思わぬトラブルが発生することもあります。
- 不動産を売却できない
- 将来の相続権利関係が複雑になる
- 遺産分割協議が困難になる
詳細は、下記の記事がわかりやすくまとめてくださっています。
登記手続きは、なるべく早く行った方が、あなただけでなく孫の代まで助かるということになります。
手続きの手数料
相続登記には、まず登録免許税がかかります。
固定資産税評価額に税率をかけて算出し、登記申請時に収入印紙で支払いをおこないます。
加えて、司法書士に代理申請してもらう場合、およそ8〜10万円の費用がかかります(内容・依頼先による)。
わたしは税理士さんに「そんなに複雑ではないので」と言われ、自分でやることにしました。思ったほど難しくなかったので、無事に登記を完了することができました。
もし時間に余裕がある人は、ご自身で手続きすることをおすすめします。
まずは管轄地区の法務局に問い合わせ、必要書類や流れについての説明をうけましょう。
必要な書類
こちらが、わたしが相続登記で提出した書類一覧です。
※各家庭や市町村によって内容は変わりますので、事前に法務局に確認をとりましょう。
- 登記申請書(法務局より入手)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書に押印した全員の印鑑証明書
- 所有者となる人の住民票
- 被相続人の住所証明書
- 遺言書(ある場合)
- 評価通知書(市町村の税務課で取得)
- 収入印紙(登録免許税)
こんなにたくさん!と思うかもしれませんが、新たに取得が必要なものはそれほどありません。
戸籍謄本や印鑑証明などはあらかじめ、銀行や年金事務所などでの相続手続きのために入手しているはずです。
例えばわたしの場合、新たに必要だったのは、遺産分割協議書と相続関係説明書(後述)のみでした。
もし提出書類に不備があった場合、法務局の方が連絡をくださります。
訂正は1〜2回ほどで済みますし、それで10万円前後の外注費用がなくなりますから、自力でやってみることをおすすめします。
参考文献
相続登記の手続きにおいて、わたしが参考にしたサイト・書籍をご紹介します。
ウェブサイト
必要書類の詳細やテンプレートは、法務局や関連サイトのホームページでダウンロード可能です。
書籍
- 『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』
こちらは実際にわたしが購入したもので、父が倒れてから半年以上たつ今でも使っています。
108のリストとともに、「期限・場所・必要書類」などすべてまとめて書いてあるので、落ち着いて手続きをすすめることができます。
さいごに
相続登記の手続きは、期限がないからこそ、忘れる前に済ませておくことがたいせつです。
自分にはデメリットがなくても、この手続きをしっかりしておくことによって、あなたの子孫が相続手続きで困らずに済みます。
相続はだれもが一生に一度は経験すること。
「いつか」と思わずに、今のうちにしっかりと知識をたくわえておきましょう!
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