相続税を申告してきました!税理士と自己申告のメリット・デメリットから、必要書類まで

人生経験

父が他界してから、3ヶ月が経ちました。

相続手続きもようやく終盤をむかえ、きのう相続税の申告をしてきましたので、これも誰かの役に立つのではと思い、記録として残そうと思います。

この記事でわかること
  • 自己申告 vs. 税理士のメリット・デメリット
  • 相続税の申告に必要な書類

この記事を読むことで、相続税に関する知識を身につけ、もしもの時も冷静に対応できるようになります。

記事を書いた人:

  • 片親の父をガンでなくす
  • 相続をすべて任されている
  • 税金関係の知識ゼロの33歳

この記事が、将来だれかの役にたったら幸いです!

申告期限

相続税の申告期限は、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月後です。

ちなみに、この期限が土日祝日に当たるときは、その翌日が期限となります。

参考:国税庁ホームページ

葬儀、遺産の分割協議、資産の相続などをすべて済ませた後、さいごにやる手続きが相続税の申告です。

相続税の申告までにわたしが行った、各種相続手続きは下記をご参照ください。

税理士 vs. 自力

相続税の申告を、税理士にたのむか、自分でやるか悩む方も多いと思います。

わたしは考えた結果、税理士を通して申告することにしました。

費用がかかったとしても、それ以上の価値があると思ったからです。

税理士に頼むメリット

税理士を通すと、もちろん報酬がかかりますが、ほとんどの人にとってはメリットばかりです。

  • 相続税の知識がなくても大丈夫
  • 申告漏れがなくて安心
  • 余計な税金を支払わずにすむ
  • 大きく時間を節約できる

例えばミスがあった場合、書類の再提出や、延滞税の支払いなどが発生することがあります。

そういった将来の手間を省くという意味でも、税理士へ委託のは賢明な判断といえます。

自己申告に向いている人

もちろん、申告を自力おこなうことも可能。

統計では、およそ2割弱の人が自己申告をしているようです。

自力でする場合、相続税の申告書も合わせて作成しなければなりません(参照:国税庁HP

自己申告にむいているのは、下記のような人があげられます。

  • 相続人が自分ひとり
  • 相続財産が複雑でない
  • 相続争いがぜったいにない
  • 特例をつかって、相続税がゼロになる
  • 名義預金や生前贈与など、親族間で資金移動がない

わたしの場合、上記ほとんどに当てはまっていたのですが、あつかう金額がおおきい分ミスが怖かったので、税理士に依頼しました。

申告漏れによってまた手続きが必要になったり、税務調査が入ったりしたら面倒ですので、時間を買うという意味でも、税理士を通すことをオススメします。

必要書類

以下、わたしが実際に提出した書類です。

(※内容は個人によって異なりますので、追加で必要な書類があるかどうか確認をとりましょう。)

戸籍関係
  1. 被相続人の戸籍謄本(出生〜逝去)
  2. 相続人の現在の戸籍謄本
  3. 住民票
  4. 印鑑証明書(相続人全員ぶん)

②について、相続人が被相続人とおなじ戸籍に入っている場合は、①と同じものになるので不要です。

また③の住民票も、相続人全員が同一世帯のばあい、代表者のもの1枚で完了します。

財産関係
  1. 固定資産税の課税明細書
  2. 預貯金の通帳(過去5年分)
  3. 相続発生日時点の預貯金の残高証明書
  4. 不動産の登記簿謄本
  5. 生命保険の内容がわかるもの
  6. 年金の源泉徴収票
  7. その他の財産(国債・有価証券など)の内容がわかるもの

わたしの父は株式や投資信託・借金がなく、手続きが複雑でなかったため、とても助かりました。

身内の保有財産を把握しておかないと、本人が亡くなってから困ることになるので、あらかじめ確認することをおすすめします。

債務関係
  1. 医療費・公共料金の領収書
  2. 葬儀費用の領収書

医療・介護費用、葬儀費用などの領収書も、もれなく保管しておくようにしましょう。

葬儀費用や高額療養費、そして公共料金まで控除につかえると知って驚きました!

ちなみにお布施も控除対象になるので、金額を忘れないようにメモするか、可能であれば領収書をもらっておきましょう。

わたしの場合は領収書が不要で、お布施の合計金額とお寺の名前を自己申告するのみで大丈夫でした。

その他
  • 被相続人の略歴書(税務署に提出)

おおまかな必要書類は以上です。

さいごに

相続財産がそこまで複雑でないわたしのケースでも、これだけの量の書類が必要でした。

保有資産の種類が多かったり、債務を抱えていたりした場合、さらに確認事項は増えていきます。

身内が元気なうちに、それぞれの保有財産をしっかりと把握しておきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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